不動産を売却する場合、不動産仲介会社と媒介契約を結んでいただくことになります。なお、媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つのタイプがあります。
売主様は複数の不動産仲介会社に売却を依頼することができます。 そのため、契約を結んだ不動産仲介会社には、物件情報の宣伝や業務の報告などについて、特に義務が課せられることはありません。売主様・不動産仲介会社ともに、最もゆるい形の契約と言えます。
売主様は他の不動産仲介会社に媒介契約の依頼はできません。 指定流通機構「レインズ」へ7日以内に物件登録する必要があり、文書での業務処理状況の報告は2週間に1度以上となっています。 ただし、どの不動産仲介会社も介さず、売主様が自ら見つけてきた買主様ならば売買契約を結ぶことができます(自己発見取引)。2番目に不動産仲介会社の義務が重いタイプです。
売主様は他の不動産仲介会社に媒介契約の依頼はできません。また、自己発見取引もできません。指定流通機構「レインズ」へ5日以内に物件登録する必要があり、文書での業務処理状況の報告も1週間に1度以上となっています。不動産会社の義務が最も重いタイプになります。
※指定流通機構「レインズ」とは、国土交通大臣より指定を受けた社団法人が運営する、不動産の情報交換のためのネットワーク・システムです。全国の不動産会社が加入し、コンピュータ上でネットワークが結ばれています。なお、南日本ハウスが物件登録を行っているのは「西日本レインズ」です。